相談は犯罪なのか?

相談者をお受けしていると、
「犯人捜しされて、もっとひどい状況になるのが怖い」「自分が相談したとすぐにバレてしまう」
という類のものが多くあります。相談した人が「犯人」と表現されてしまうのが現状です。

「犯人」とは、罪を犯した人、犯罪人のことです。相談することは犯罪ではありません。
それなのに、相談者自身が自分のことを「犯人」と称することがあります。
相談者は問題を起こした当事者ではないのに、相談者を「犯人」と呼ぶ組織の風土が根強いのでしょう。

2020年6月1日に施行された「労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」、
2022年4月1日より中小企業も義務化されることとなり、
職場内のパワーハラスメント防止措置が全面施行となりました。
それに伴い、パワハラ防止方針の明確化や相談体制の整備、
パワハラに関する労使紛争を速やかに解決する体制を整えることが義務となりました。
とはいえ、まだまだ「犯人」捜しや相談者を「犯人」と呼ぶ風土が改善されたとは思えません。

相談者を犯人呼ばわりしない風土を作るのは、難しいものです。
だからといって、見て見ぬふりできるものでもありません。
ハラスメント担当部署には、相談者を「犯人」と捉えさせない、
という確固たる姿勢が必要でしょう。
そして、相談者自身には、「相談は犯罪ではない」という認識を持ち、
堂々と相談していただきたいと感じます。