厚労省 「改正 労働条件明示のリーフレット(令和6年4月施行)」を作成しました

労働基準法施行規則の改正により、労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時には、就業場所・業務の変更の範囲を追加し、有期契約の締結・更新時には更新上限の有無・内容を示すことが必要となります。また、無期転換ルールに基づき、無期転換申込権が発生する契約更新時ごとに、無期転換を申し込むことができる旨も伝える必要があります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf