厚労省検討会案 「ストレスチェック 50人未満」にも実施義務」骨子案を提示しました

 厚労省は9月30日、ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会に対し、中間取りまとめの骨子案を提示しました。ストレスチェックの実施義務対象を労働者50人未満の事業場まで拡大することを盛り込んでいます。ただし、50人未満事業場については監督署への報告を義務付けず、事業場規模に応じた実施体制・方法をまとめたマニュアルも作成するほか、義務化までに十分な準備期間を設定するとしています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html