令和7年 育児介護休業法改正
令和7年、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、
育児期の柔軟な働き方を実現するため育児介護休業法が改
正されます。
改正内容は多岐にわたりますが、特に多くの従業員の働き
方に影響を与えるのは、「子の看護休暇」の改正であると
考えられます。小学校低学年の子を持つワーキングパパ、
ママの働く環境を整えるために、看護休暇の対象となる子
を、小学校入学前から「小学校3年生修了まで」に拡大。
休暇取得の理由も、従来の①病気や怪我、②予防接種、健
康診断に加え、③感染症による学級閉鎖、④入園(入学)
式・卒園(卒業)が追加されました。
労使協定の締結により、週所定労働日数が2日以下の従業
員を対象から除外することはできますが、対象の従業員が看
護休暇の取得を申し出た場合、原則として事業主はその申し
出を拒否することはできません。例えば、休暇を申し出た従
業員に対して「男のくせに看護休暇を取るなんてあり得ない」
といった発言により制度の利用を妨げた場合には、マタニテ
ィハラスメントと見なされる可能性もあります。
今回の法改正は、労働者が育児や介護と仕事を両立しやすい
環境を整えるための重要なステップです。企業にとっても、業
務に精通した従業員をライフスタイルの変化によって失うこと
は大きな損失となります。適切な対応を行うことで、労働者の
ワークライフバランスの向上と企業の持続的な成長を目指して
いただきたいと思います。