令和4年4月。パワハラ防止措置が全企業に
義務化となりました。
令和4年4月から、中小企業も含めパワーハラスメント防止措置が全面施行されます(労働施策総合推進法)。
職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が厚生労働大臣の指針に定められており、事業主は、これらの措置を必ず講じなければなりません。
社内だけで、充分な対応ができますか?
事業主が雇用管理上講ずべき措置
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談(苦情含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 相談に対する適切な対応
- 併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益扱いの禁止)
- 職場における妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
※ 詳細は、「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」(厚生労働省 都道府県労働局雇用環境均等部)をご参照ください
社内相談窓口では
こんな事も起こります。
セカンドハラスメント
- 「○○さんはそんな人じゃない」
- 「そんなことくらいでクヨクヨしないで」
- 「昔はそんなの当たり前だった」
- 「あなたの考えすぎでは・・・?」
労務担当者の負担
- 通常業務との兼務
- メンタル不全者の話を聴く辛さ
- 長時間に及ぶ話を聞くストレス