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ハラスメント対策
- 外部相談窓口『CourageLine』
- 研修事業
- ハラスメント防止コンサルティング
- ハラスメント事後対応サービス
研修事業
- ハラスメント基礎実務研修
- パワハラ予防研修
- オーダーメイド研修
- 承認力向上研修
- メンタルヘルス研修
ハラスメント防止措置は、全企業で義務化されています
令和4年4月から、中小企業も含めハラスメント防止措置が全面施行されています。
職場における、「パワーハラスメント」「セクシュアルハラスメント」
「妊娠・出産等に関するハラスメント」を防止するため、事業主が雇用管理上講ずべき措置は、
厚生労働大臣の指針に定められており、事業主は、これらを必ず実施しなければなりません。
※詳細は、「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」
(厚生労働省 都道府県労働局 雇用環境均等部)をご参照ください。
社内だけで、充分な対応ができますか?
ハラスメント対策チェック項目
◆トップのメッセージ
□ トップが、職場のハラスメントは職場からなくすべきであることを明確に示していますか。
□ トップの方針を周知・啓発するための研修等を実施していますか。
◆ルールを決める
□ 就業規則等において、ハラスメントの禁止や処分に関する規定を設けていますか。
◆相談窓口の周知
□ 相談窓口をあらかじめ定め、もれなく周知していますか。
◆相談体制の整備
□ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにしていますか。
◆事実関係の迅速かつ適切な対応
□ 相談後、すみやかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行い、再発防止対策を講じていますか。
◆プライバシー保護
□ 相談者・行為者等のプライバシー保護のための措置を講じ、その旨を周知していますか。
◆不利益取り扱いの禁止
□ 相談したこと等を理由として、解雇その他の不利益取り扱いをされない旨を定め周知していますか。
⇒チェックできなかった部分については、見直しのお手伝いをします。
社内相談窓口では
こんな事も起こります。
セカンドハラスメント
- 「○○さんはそんな人じゃないよ・・・」
- 「そんなことでクヨクヨしないで・・・」
- 「あなたの考えすぎでは・・・?」
- 「昔はそんなの当たり前だった」
労務担当者の負担
- 通常業務との兼務
- メンタル不全者の話を聴く辛さ
- 長時間に及ぶ話を聞くストレス
- 1人で相談者の秘密を抱える負担
労務担当者の負担を
軽減したい
ハラスメント事案を
早期発⾒・改善
したい!!
もし 相談が⼊ったら、
ちゃんと対応できるか不安
外部相談窓口『CourageLine』では、労務担当者様に代わり
専任相談員が従業員の皆様からお気持ちを伺います。
ハラスメント事案
が起こったら
もしあなたが行為者になったら・・・
◆社内での処分
・就業規則の定めによる懲罰:「減給」「降格」「けん責」「出勤停止」「解雇」等
◆民事上の責任
・(行為者には):民法709条の不法行為責任
・(会社には) :民法415条の債務不履行責任(安全配慮義務違反)
民法715条の使用者責任
◆刑事罰に課せられる可能性も
・刑事罰:「名誉棄損」「侮辱罪」「脅迫罪」「暴行罪」「傷害罪
※厚生労働省 管理者向研修資料「職場におけるパワーハラスメントを考える」より抜粋
⇒これらは社会的信用の失墜につながります。