お勧めの「パワハラ研修資料」について

今回は、お勧めの「パワハラ研修資料」についてご紹介します。

それは厚生労働省が、ハラスメント対策の総合情報サイト
「明るい職場応援団」の中で公表している
「管理者向け研修資料」~職場のおけるパワーハラスメントを考える~(↓)
です。

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/download/

令和元年の情報が掲載されていますので少し古い資料にはなりますが、
ハラスメントに関する基本的な内容は十分に盛り込まれています。
国が公表しているものなので、安心して使えるというメリットもありますね。

私がこの研修資料の中でも特に気に入ってるのが
「もし、あなたが行為者になったら・・・・・」(P12)
という項目です。

~以下引用~
もし、あなたが行為者になったら・・・・・
◆社内での処分
懲罰規定(就業規則):「減給」「降格」「けん責」「出勤停止」
            「諭旨解雇」「懲戒解雇」等

◆民事上の責任として損害賠償を請求される
民事上の責任:
(行為者には) 民法709条の不法行為責任
(会社には)  民法415条の債務不履行責任(安全配慮義務違反)
        民法715条の使用者責任

◆刑事罰に課せられる
刑事罰:名誉棄損、侮辱罪、脅迫罪、暴行罪、傷害罪等
⇒そして、社会的信用、社会的地位を失う。自身の家庭が崩壊する。

お気づきでしょうか。
社内でパワーハラスメントが起こったら、行為者のみならず、
会社にも民事上の責任が問われる可能性があるのです。

※ハラスメントに関する判例についてはこちらをご参照ください(↓)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/judicail-precedent/index

令和4年4月からは、労働施策総合推進法により
パワハラ防止措置が事業主に義務付けられたことから
同法の施行状況が民事事件にも影響すると言われています。

「ハラスメント研修」や「相談窓口の設置」等について、
自社での対応が難しい場合には、できるだけ早めに顧問の社労士先生に相談しましょう。
顧問の先生がいない場合には、当社までどうぞお気軽にお問合せください。