労務担当者様が「一人で秘密を抱える」ことについて

今回は、労務担当者様の悩みについて最近耳にした事例をお伝えします
第2回目でもお伝えしましたが、相談窓口を社内に設置した場合
以下のような悩みを持つ傾向がありまます。

①「悩みを持つ従業員は、泣いたり怒ったりという感情の起伏があり
 話を聴くこと自体が辛い」
②「そもそも、それってべつにハラスメントじゃない、と思う相談が多く
 否定的な気持ちになってしまう」
③「「話したことは誰にも言わないで」、と言われ
たった一人で秘密を背負うことが負担」

③についてはハラスメント防止指針に以下の定めがあることから
「誰にも言わないでほしい」と言われれば社内での相談は原則できないこととなり
結果、プライバシー保護や守秘義務の負担で労務担当者様が
疲弊してしまうことがあります。
これは誠実に相談者に向き合おうとした結果なのですが、
会社にとっては必要な人材流出につながる、極めて残念な事例であると言えます。
労務担当者様を守るためにも是非外部相談窓口を活用
していただきたいと思います。

~指針に定められている事業主が講ずべき措置~
⑷併せて講ずべき措置
イ 職場におけるパワーハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談への対応又は当該パワーハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。なお、相談者・行為者等のプライバシーには、性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含まれるものであること。