情報通信業 女性の精神障害事案(特にセクハラ)が増加傾向しています

厚生労働省は、「令和4年版過労死等防止対策白書」を公表しました。
情報通信業での労災認定要因は、セクシュアルハラスメントがめだっています。
「心理的負荷による精神障害の認定基準」が策定された平成23年12月以降、
女性の労災認定要因について、「セクハラを受けた」、
「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」、
の割合が上昇しており、とくに、セクハラが占める割合は、
前3年が15.8%だったのに対し、後3年は27.3%と大幅に伸びています。
反対に、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」は
47.4%から21.2%、「恒常的な長時間労働」は31.6%から15.2%へと大きく減少しています。

(※詳しくは、以下「令和4年版 過労死等防止対策白書」P152~をご覧ください)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28454.html


従業員の精神疾患が労災として認定されれば、
会社の安全配慮義務違反に問われる恐れが高まるため、
結果、民事裁判にて、損害賠償請求が容認される可能性も高まります。

12月4日付のブログでもお伝えしましたが、
仮に事業場で発生する全てのハラスメント事案を防ぐことはできなくても
事業主として講ずべき措置を講じているか、いないかで、
司法の場での判断は大きく異なります。

私共クラージュラインは、事案を早期に把握することにより
労使双方が安心して働ける職場環境作りの
お手伝いをさせていただきたいと考えています。

対策がお済でない場合、どうぞお気軽にお問合せください。